各務原市議会 2021-03-23 令和 3年 3月23日民生常任委員会−03月23日-01号
59ページの上のほうですが、第33条第1項第9号では、介護予防サービス計画作成のために招集するサービス担当者会議について、テレビ電話装置等を活用して行うことができる規定を整備しております。 この条例は、令和3年4月1日から施行いたします。 以上で説明を終わります。 ○委員長(仙石浅善君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。
59ページの上のほうですが、第33条第1項第9号では、介護予防サービス計画作成のために招集するサービス担当者会議について、テレビ電話装置等を活用して行うことができる規定を整備しております。 この条例は、令和3年4月1日から施行いたします。 以上で説明を終わります。 ○委員長(仙石浅善君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。
第39条第1項中、連携推進会議をテレビ電話装置等を活用して行うことができることとし、「地域密着型通所介護」、「認知症対応型通所介護」、「小規模多機能型居宅介護」、「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入所者生活介護」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」でも同様に、テレビ電話装置等を活用した会議を開催できるものとします。
第39条第1項中、連携推進会議をテレビ電話装置等を活用して行うことができることとし、「地域密着型通所介護」、「認知症対応型通所介護」、「小規模多機能型居宅介護」、「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入所者生活介護」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」でも同様に、テレビ電話装置等を活用した会議を開催できるものとします。